銀行系キャッシング
キャッシング&ローン用語集
…『 シ 』行…
債権回収
貸し出した債権(receivables)を回収すること。
いったん貸倒償却をした後で回収することをとくにrecoveries「償却済債権の回収」という。 債権回収業務を遂行する際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 (株)シー・アイ・シー
略称;CIC。
旧社名は信用情報センター 。 昭和59(1984)年9月に日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億 4,000万円)で設立した個人信用情報機関。 1985年4月1日から営業開始。 日本クレジット産業協会(既設)と日本信用情報センター(同)および信販協(設立計画)の3個人信用情報機関を、「信用情報センター」として統合・一本化して新たに発足したもの。 1991(平成3)年に正式社名を(株)シー・アイ・シー(CIC)に変更。 CCCS
消費者クレジットカウンセリングサービス。
アメリカ全土に約 1,300ヵ所のオフィスがあり、各地のCCCSは全米消費者信用基金(NFCC)に加盟している。 原則としてクレジット会社の寄付によって運営していて、一番最初の相談には費用は徴収しない。 ただし、債務管理計画書(DMP)を作成するにあたっては、若干の手数料を取っている。 主な事業は、カウンセリングと教育活動に分けられる。 相談者のために毎月の返済を減額することを債権者が受け入れるよう、個別に債権者と交渉する。 債権者への支払いはCCCSのオフィスを通じて行なうようになる。 相談者は毎月(CCCSの指示する)特定額を支払い、CCCSはその額を信託勘定として預かり、その中から個々の債権者に、債務の返済が終了するまでの間、毎月公平に分配していく。 教育活動に関しては、地域や職場、学校などの設備を利用してクレジット教育の講義を開催しており、家計管理やクレジット利用に関するワークシートなどを活用している。 (株)シーシービー
略称;CCBで、旧社名は(株)セントラル・コミュニケーション・ビューロー。
昭和54(1979)年設立して、1980年稼動開始。 日本では唯一の全業態型個人信用情報機関。 1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主にアメリカ)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立。 米国では全業態型が普通であり、米国の個人信用情報機関TRWをモデルとして設立。 2000(平成12)年1月から現社名に変更。 JCFA
JCFA(日本消費者金融協会)は、日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体。
1969(昭和44)年4月、米国の業界団体NCFA(現AFSA:米国金融サービス協会)をモデルに設立。 大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体。 当時は大阪にアコム、プロミス、レイク(現GEコンシューマークレジット)の前身が集中していたため、大手中心の団体となる。 多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、『消費者金融白書』を発行。 自己破産
自己破産とは、多額の負債を抱えてしまい、その負債を返済することが出来なくなってしまった人や会社の最終的な清算手続き。
自己破産は多額の負債でで苦しんでいる人を助け、再び立ち直る機会を与えるためにわが国が作った制度。 自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払が不可能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をなくす)までをいいます。 @支払不能の状態 A自己破産の申し立てをする B破産宣告を受ける C免責の申し立てをする D免責を受ける(借金をゼロにする) 基本的に、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありません。 自己破産をして免責を受けることができれば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることだけです。 なお、債務整理に他の方法(任意整理、特定調停、民事再生)を使ってもローンやクレジットの利用はできなくなります。 システム金融
システム金融業者とは、数社の社名を使って、主に中小企業向などにFAXやダイレクトメールで融資の勧誘を行い次々と「高金利」で融資をする闇の金融業者。
システム金融の業者は、債務者との積極をできるだけ避け、契約までのやり取りも電話やFAXで行う。 小切手の送付先も局留の場合が多く、電話番号や事務所を頻繁に変え、実態がなかなかつかめないようにしている。 バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口だが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大している。 「これ位ならすぐに返せる。」と思っても、システム金融からは絶対に金を借りてはいけない。 借りた金の何倍もの負債を抱えることになる可能性がある。 質権
債務が弁済されるまでの間、借り主などからの担保物権(目的物)を貸したお金が返済されるまで保管し、弁済されない場合にその担保物を競売に出し、優先して弁済を受けることのできる権利。
実質年利
「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利。
消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多い。 実質年率が低い方が、利息が安く済む。 現在では1週間〜10日間の無利息サービスなどがある。 自動契約機
非対面型の無担保ローン契約機で、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をし、契約を結ぶための機械。
店頭での契約と同じ審査がある。 審査に通ると、ローンカードが発行され、その後、併設のATMでお金を借りることができる。 1993 (平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。 自動契約機の画面は銀行のATMが進化したもの。 自動でお金が借りられても、直接機械からお金が出てくるわけではない。 平均の融資額は、店頭だと20万円、無人受付だと3万円となっており、申し込みから契約が終わるまでは遅くても1時間以内には終わる。 非対面といっても自動契約機の裏側には、係員がカメラを通じてモニターからあなたを見ているで、機械だけで判断している訳ではない。 事務ガイドライン
ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいう。
これは、かねてより全国各地で多発外国為替証拠金(保証金)取引をめぐってのトラブルを抑制し、またこうしたトラブルの元凶となっている一部の(悪徳)外国為替取引業者を牽制する目的で策定されたものとみられる。 旧大蔵省の事務ガイドラインは、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成る。 1998(平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止。 これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめた。 貸金業関係の事務ガイドラインは、 @登録の申請・届出関係、 A業務関係 B報告書関 係 C貸金業協会に対する監督 D信用情報関係 E苦情処理関係 F貸金業関連連絡会の設置 の上記7項目から成っています。 この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管された。 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
1954(昭和29)年制定、施行。
出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成る。 @業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない A金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する 金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはいけない B金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを 超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは 3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定が ある。 @については、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することを禁じたものであるが、1999(平成11)年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・CPの発行を行なえるようになった。 Bの高金利規制は、1954(昭和29)年当時 109.5%に定められていましたたが、1983(昭和58)年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられた。 また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目でも、受け取る金銭はすべて利息として金利に包含計算しなければならないので、真の意味での金利分はさらに低くなります。 年利率が29,2%を越える金利には違法で刑事罰の対象になる。 そのような契約はもちろん無効、請求も受け取るのも刑事罰の対象。 住宅金融公庫
1950年に設立された国内唯一の住宅専門の政府系金融機関で、固定金利型のローンと比べて金利が低く、利用する際の様々な経費も安くなっていることから、家を購入する際には一般的なもの。
国民の住宅水準の向上を図るため、国民の住宅建設及び住宅取得に必要な資金で、銀行および普通の金融機関では融通できない長期低利の融資を行うことを目的として、1950(昭和25年)に設立。 通常は固定金利の融資を行う。 資金源はすべて政府に頼っており、政府出資および資金運用部からの借入金などで賄う。 収入合算
住宅ローンを借りる際に、申込みした本人以外に配偶者や父、母、同居予定の家族などの収入も含められること。(金融機関により取り扱いが異なる。)
借入者の収入だけでは収入希望額(収入の条件)が満たされなかったり借り入れ希望額に対する返済力(年収に対する返済額の割合)が規定を超えてしまう場合に、多くの民間金融機関の住宅ローンでは配偶者および親・子などのうち1名の収入の2分の1を借入者の収入と合算して計算できる制度。 収入合算をすると、借入者が一人で借りるよりも多くの融資を受けることができるので、若くて収入が少ない、年齢が高くて返済期間を短期でしかうけられない、などの場合でも配偶者の収入を合算すれば借入金を増やすことは可能。 照会情報
クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録。
個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有している。 紹介屋詐欺
消費者金融会社を装った広告で客を集め、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、他の金融業者を斡旋して、借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つ。
出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もあるが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多い。 また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多。 小規模個人再生
給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つ。
@個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、 A債務総額(住宅ローン等を除く)が 3,000万円以下であることが要件(民事再生法 221条)。 再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要がある(同法 229条)。 手続の対象となる無担保の再生債権総額の上限は、3,000万円。 上限金利
利息上限のこと。
民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。 刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年 73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年 54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999 (平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正された。 商工ローン
事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者(比較的小さい事業者を対象に)不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品。
無保証の場合もあるが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている。 融資方法としては証書貸付、手形貸付がある。 1999(平成11)年に保証人に対する契約内容説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれた。 また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多い。 消費者金融
消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるもの。
基本的に無担保・保証人無しで借りることができ、また、審査をしてから融資までがスピーディーなことが特徴。 定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれる。 消費者金融会社
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。
消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」(担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的。 出資法ギリギリの29.2%で融資を実施していて、利息制限法の18%との差が12%とかなりの高金利となっている。 消費者金融サービス研究学会
平成12(2000)年3月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会。
消費者金融連絡会
消費者金融大手6社(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)を中心とした組織。
消費者金融サービス研究振興協会のもとにもなっていて、消費者の保護や利益を図ることを目的として1997(平成9 )年1月28日発足。 発足時に合意した事業内容は、 @消費者啓発活動の推進 Aカウンセリング機能の整備 B与信の厳格化 C広告表現の見直し Dディスクロージャーの実施 上記5つとなっている。 消費者信用
消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービス。
ここでいう信用は、普段の生活での信用ではなく、借入れたお金を約束通りに返済する能力があるか(支払能力、返済意思、代わって返済する人がいるか)などの信用になる。 これは大きく二つに大別され @商品を後払いで販売する →販売信用(販売金融) A直接金銭を貸し付ける →消費者金融 販売信用には ・割賦方式(分割払い方式) ・非割賦方式(一括払い方式) がある。この契約方法も2つに分かれており、 ・取引ごとに契約を結ぶ →取引ごとに契約を結ぶ ・包括的な契約を結びカードを発行する →カード方式(総合方式) となっている。 消費者信用産業
消費者信用産業はサービスの内容によって、販売信用・消費者金融に大別される。
具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会社、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行など多くにわたる。 消費者ローン
一般の消費者を対象にした、消費者金融会社からの借り入れをするローン。
無担保・無保証ですが、金利が高く、審査も厳しくなくすぐに借りられる。 厳密には住宅ローンは含まれない。 消費生活センター
消費生活センターは、「消費者センター」ともいい、全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、消費者利益の擁護や商品の品質・安全性や苦情、契約上のトラブルなど消費生活全般の相談に応じている。
商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっている。 国の特殊法人である国民生活センターとも提携している。 アメリカのNCEE(National Council on Economic Education:全米経済教育協議会)や、東ミシガン大学にあるNICE(National Institute for Consumer Education:全米消費者教育研究所)を手本に作られた。 消費貸借契約
民法 587条で規定している契約のことで、借りたものと同等・同種・同量のものを返済することを約束し、貸した者がこれを実際に受け取った時点で成立する契約。
この金銭の貸借契約は、最も一般的な消費貸借契約となっている。 住宅ローン
住宅を新築などする際の所要資金のローン。
増改築ローンや住宅第二抵当権を利用する抵当ローンなどとは区別される。 経済統計上は消費者信用の範囲には含まれていません。 住宅購入(建設)は、投資(貯蓄)であって、消費ではないため。 出資法
ヤミ金への対策として出資法が改定。
正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」で、1954(昭和29)年に制定、施行された。 出資の受け入れの制限、預かり金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成る。 @銀行など許可を受けた金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止 A金銭貸借の処罰対象となる上限金利は年 109.5%(1日当たり0.03%)で、これを超えると3年以上の懲役または30万円以下の罰金 B貸金業を行おうとする者は「開業後延滞なく届け出ること」、などである。 しかし、この法律で定める上限金利(年 109.5%)が、利率制限法の上限金利(金額によって年15〜20%)に比べ高すぎることや、貸金業が「事後届出制」となっていたことから、1983 (昭和58)年に大幅改正が行われた。 改正の主な点は、 @貸金業を「開業後届出制」から「事前登録制」に A取締対象の上限金利を年 109.5%から、昭和58年11月〜昭和61年10月末までは年73.0%、昭和61年11月から年 54.75 %、さらに別途法律で定める日から年40.004%にする、の2点。 その後、1991(平成3)年6月に本則金利(年40.004%)の実施期日が決定され、同年11月1日から年40.004%の上限金利制が施行。 初期与信
クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定すること。(スクリーニングともいう。)
これに対して、カードを発行した後の利用状況などをチェックすることを「途上与信」(モニタリング)という。 紹介屋
「借金を低利で一本化」「50万円まで則融資」などといった広告を出し、多重債務者集める。
そして、他の店を紹介して融資額の2〜5割という高い紹介料(仲買手数料)を請求してくる悪質商法。 審査
一定の資格要件(最低条件)を充たしているかどうかを調べて判断すること。
金融機関が融資実の可否を決定するために行う調査のことです。 借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、融資に伴うリスク、収益性について評価する。 申し込み →審査 →契約 →融資という流れになっている。 信販会社
消費者に欠かすことのできないクレジットでのショッピンぐの便利なサービスの仕組みを作って、提供している。
割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいい、総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことをいう。 このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けなければなりません(割賦販売法31条)。 しかし、組織している中小商店や、組合、連合会、労働組合、共済組合などは登録不要となる。 今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。 信販系クレジットカード
信販会社が発行するクレジットカードのことで、信販カードと呼ばれることもある。
日本では、銀行系カードの支払方法は1回払い(マンスリークリア)が一般的であったのに対して、信販系クレジットカードは分割して返済することをを認められていた。 しかし、1992(平成4)年夏以降、日本の銀行系カードにもリボルビングシステムが導入され、2001(平成13)年からは分割払いも認められるようになった。 信用残高
信用残高とは、信用取引きで決済されずに残っている「空買い」や「空売り」の未払残高のこと。
買いの取引の残高を「買い残」、売りの取引の残高を「売り残」という。 一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多い。 信用保証
信用保証とは、信販会社のサービスのひとつで、銀行、生命保険、損害保険会社等の金融機関の消費者ローン、住宅ローン等において、信販会社が消費者の信用調査をしたうえで、その支払いを保証するサービス。
信用照会
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいう。
カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なる。 信用情報
個人(消費者)や企業の信用に関する情報(クレジット利用実績)のこと。
個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、支払い状況、クレジット会社、訴訟の有無など)である。
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