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キャッシング&ローン用語集
…『 コ 』行…
高額債権
多額の債権のこと。
高金利
法律また世間一般の常識から見て高い金利のことを高金利と呼びます。
米国では高金利の貸金業者のことをローンシャーク(金貸し人食い鮫=loan shark)と呼ばれる。
口座アクセスカード
デビットカードと呼ばれているもの。
預金口座と連動しているカードのことで、サービスや商品を購入したり現金を引き出すことができる。
公示
一定の事項を周知させるために、一般公衆がこれを知ることのできる状態に置くこと。
公の機関の発表について用いるのが例でありますが、「総選挙の施行を公示する」など、私人が一般に周知されるために発表する場合にも用いられる。
公示催告
法律に定めた一定の場合に、裁判所が利害関係人の申立てに基づき、公告によって未知不明分な利害関係人に対して、失権の警告を付して、請求又は権利を裁判所に届け出るように促すこと、またはその手続きの事
公正証書
執行能力を含んだ効力の強い契約書のことです。
これを交わしていると、契約を怠れば即差し押さえをする事も出来きる。
公定歩合
日本銀行が、民間の金融機関に対して融資するときの金利のことを言う。
日本銀行は、公定歩合を変動させることによって、民間の金融機関の貸し出し金利を間接的にコントロールできる。
コーポレートカード
法人組織に対して発行するクレジットカード。
主に企業が従業員に対して出張旅費の清算をする目的のためなどに持たせるクレジットカードのことを指す。
コーチ屋
キャッシングやローンの返済で苦しんでいる消費者に対して融資すると偽り、詐欺をする悪徳業者。
すぐに換金できる高価な商品を購入させ、それを転売し、代金のほとんどを手数料として取り上げる。
ゴールドカード
年収や社会的地位の高い顧客に対して発行されるカード。
クレジットカードの場合、付加価値サービスも充実していて、利用限度額も高い。
年会費は、一般のクレジットカードよりも高い。
顧客生涯価値
顧客生涯価値(LTV=life time value)とは、顧客ロイヤルティを高めていくことによって築かれる、顧客との長期的関係で期待できる取引価値を指す。
顧客生涯価値は、今までの市場シェアを元にした事業計画(売上計画)ではなく、顧客シェアを元にして事業計画を立てていくという考え方。
この考え方は、カスタマー・エクイティティという考えに基づくもので、特に成熟した競争の激しい市場においては、シェアの奪い合いに陥りやすい市場シェア追求型の戦略ではなく、既存顧客の維持を重視した顧客シェア型の戦略が成果を追求する上では必要となっている。
名称から誤解されやすいですが、決して顧客一人の生涯から得られる価値であるという意味ではなり。個人のライフステージはもちろん、商品ライフサイクル、市場の変化を考えれば、それほど長いスパンで顧客生涯価値を計算してしまうと、本来の目的である事業計画上の指標としては精度が低くなってしまう
国際ブランド
VISAやマスターカードのように、国際的に通用するクレジットカードの商標。一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBの5つをさす。
固定金利選択型ローン
民間金融機関の取り扱うローンの一つで、一定期間だけ金利を固定するローンのこと。
一定期間が過ぎた場合、その時点で固定金利か変動金利かを選択できる。契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローンのこと。
住宅ローンでは、住宅金融公庫の公庫融資、年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があり、最近では、ローン債権を証券化して長期固定金利を実現させたローンもある。
なお、公庫融資と年金融資の一部は段階金利制で、11年目以降に金利が変わる場合もあるが、借りた時に金利が決められているため、「固定金利型」の分類となる。
低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」のほうが、「変動金利型ローン」よりも、長期にわたって支払利息の負担を軽くすることができるので、有利なケースが多いといえる。
国際カード
Master、JCB、VISA、いずれかの機能が付加されたクレジットカード。
世界中どこでも加盟店であれば使用出来るカード。
国民生活センター
正式名称は「特殊法人国民生活センター」。
昭和37(1962)年、国民生活研究所として発足。
昭和45(1970)年、国民生活センターに改称。
国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人。
地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっている。
平成3年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、公的に認定している相談員が組織している組織に、(社)全国消費者相談員協会(略称;全相協)がある。
個人再生
民事再生法は、平成13年4月から施行され、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けた。
中小企業の再生を主眼にした民事再生法を、より簡易化(各債権者の積極的同意を不要とするなど)したもの。
これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある。
これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがった。
個人情報
個人に関する情報で、氏名、生年月日、その他の記述により特定の個人を識別できる情報の事を言いう。
個人信用情報
申込者が申込書に書いた情報と、クレジットやローンの取引の記録のこと。
個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。
後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。
ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。
個人ローン
個人を対象としたローン。
いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれる。
個人信用情報機関
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。
会員である企業などから消費者の金銭借入に係わる返済状況等の信用情報を管理し、会員の照会に応じて信用情報を提供することを主な業務としている。
会員である企業などから消費者の金銭借入に係わる返済状況等の信用情報を管理し、貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めています。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。
個人信用情報機関が適切に業務を遂行することにより、消費者にとっては迅速な与信判断による円滑な資金融資が受けられ、一方貸す側である個人信用情報機関の会員(与信企業)にとっては、過剰貸付や貸倒れ防止等のリスク回避が図れることになる。
日本の個人信用情報機関には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーシービー(CCB)がある。
昭和62(1987)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のCIC、全情連系の(株)日本情報センター(JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム(CRIN=Credit Information Network)を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴ない、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきた。
この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。
個人破産
破産とは、債務者が経済的に破綻し、どうあっても借金が返せない状態の時、破産宣告という法律的に「この人にはもはや支払能力はありません」と宣言し、その人の債務を免除(免責手続)する事をいい、個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。
個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。
本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。
破産管財人がつかず、すぐ手続きが終わるものが「同時廃止」。
個人の場合、不動産がなく、ギャンブル等を行っていなければ同時廃止となる。
破産管財人がつき、破産者の財産内容を調査するもの「異時廃止」という。
破産の手続きにおいて、債務者の財産を処分するにあたり、処分すべき財産が多い場合、破産管財人というものが付き、その破産管財人が債務者の財産を全て管理する事になる。
この時、債務者が自己の財産が惜しくなり、財産隠しをすると免責手続がなされず破産する事ができなくなるので、決して財産隠しはしてはいけない。
裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行なう。
免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権します。

免責不許可事由とは、
@破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀棄または債権者に不利に処分した場合、
A浪費、賭博で債務を過大にした場合、
B破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、
C虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、
D免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである(破産法 366条の9)。

また、破産宣告による身分上の制限とは、
(1) 「異時廃止」の場合は、破産者手続が終了するまでの間、
1.管財人や債権者に対する説明義務(破産法 153条)、
2.裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない(同 147条)、
3.裁判所が必要と認めた場合、破産者は引致されたり(同 148条)、監守されたり(同 149条)することがある、
4.監守を命じられた破産者は外部の人と会ったり、通信したりできない、
5.郵便物はすべて管財人のところに配達される、
など。
(2) 「同時廃止」の場合は、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、不動産鑑定士になれない。
また、後見監督人、保佐人、遺言執行人にもなれない。しかし、同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。
身分上の制限は、「免責決定」や「申立てによる復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。
個品割賦購入あっせん契約
消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約。
信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともある。
これに対し、分割払いのできるクレジットカードを信販会社が発行する場合は、原則として加盟店の商品は何でも購入できるため、信販カードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼ぶ。
総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はない。
なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者(購入者)に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成している。
したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主(割賦販売業者)に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになる。
総合割賦購入あっせんを行うには「登録制」に基く資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はない。
固定型金利
固定型金利とは、ローンを組む際に決められた金利が返済終了まで続く金利。
金利が固定であるため、低金利時にローンを組むと将来金利上昇時のリスクを減らすことができる。
また、返済金額が変動しないため返済計画が立てやすい面もある。
反面、金利が下降した場合は結果的に金利負担が大きくなる。
コンシューマー・クレジット・カウンセラーズ
全米消費者信用財団(the National Foundation for Consumer Credit )の傘下にある非営利団体(nonprofit campany )で、消費者がクレジットの返済不能に陥ってしまった場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行なっている。
全米およびカナダの 700ヵ所以上の主要都市および地方中核都市に存在している。
コレクション
債権を回収すること、債権を現金化することをコレクションと呼ぶ。
また、延滞債権を取り立てることもコレクションとよぶ。


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