銀行系キャッシング
キャッシング&ローン用語集
…『 ケ 』行…
クーポン
各種回数券、切り札、予約通し切符などのこと。信販業界では、昭和20年代
から30年代中頃にかけて、掛け売りの手段として
クーポン券(またはチケット)制度を採用していた。
これが後に、クレジットカードにとって代わって今日に
到っている。商品の割引制度の一手段として
クーポン(割引券)を発行することもいう。
経営力
企業の将来性を測るスケール。
経営陣の考えている方向性は利益を生み出すのかや、経営陣の遂行力は競合にくらべ優れているのか、経営陣のビジョン、リーダーシップ、今まで立てた計画と実績はどうか等、経営陣のたてる経営目標に具体性、現実性があるかに焦点を当てて経営力をはかる。 同時に経営の意志決定にどのような情報を活用しているのかや、マネジメント、マーケティング、リスクマネジメントに活かせる情報システムの分析も行う。 景品表示法
公正取引委員会が独占禁止法に基づき、公正な取引の推進と不当競争を廃絶するために設定した法律の事
景品法ではオープン懸賞・総付景品・懸賞付販売などを規定している。 クレジット業界では総付景品・懸賞付販売に留意する必要がある。 1.総付け景品の規定:景品価格は取引価額の10%。景品価額の上限規制はない。 2.一般懸賞の規定:取引価額の20倍で景品の価格が10万円以下。尚、取引価額とは販売信用の場合はその取引金額を言い、消費者金融の場合は利息を指すが、後者の場合、大蔵省銀行局「事務ガイドライン3-2-1過剰貸付の防止」との兼ね合いがあり、業界として自粛傾向がある。 経常利益
営業利益(operating income)に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いたもの
企業活動の期間損益を最も端的に表す指標として経常利益が用いられることが多い。 契約
物を買ったり、借りたり、またクレジットカードを作ったり、使ったりする事業者との契約。
契約は2人以上の合意があれば成立する。 そのため契約書などがなくても、売り手と買い手の間に契約が成立してしまえば売り手には商品等を提供し、買い手には代金を支払う義務が生じ、電話でも口約束でも契約は成立してしまう。 民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。 これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。 また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもある。 これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。 双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。 利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。 消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属す。 なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。 しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。 貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。 契約自由の原則
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のこと。
「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構る。 特許のライセンス契約においても、「契約自由の原則」に基づき、当事者間で合意を得ながら契約事項を決定していきます。 私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つ。 @契約締結の自由 A相手方選択の自由 B契約内容決定の自由 C契約形式の自由からなっており、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。 契約手数料
契約締結のための費用。
金銭消費貸借契約においては、 1.その融資の金利が利率制限法以内のもので、 2.かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを認めている。 契約の解除権
契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。
一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。 この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。 割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、 @返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、 A手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、 B債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。 一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、 @実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合 Aクーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。
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