銀行系キャッシング
キャッシング&ローン用語集
…『 カ 』行…
カードアクティベーション
新規に発行したカードや、再発行をしたカードを郵送中に抜き取られて悪用されることを防止しるためのセキュリティプロセス。
カードの受け手は、カード発行会社に連絡し、本人確認のプロセスを経て、カードを利用することができる。 カードキャッシング
ローン専用カードやクレジットカードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けること。
CDやATMによるキャッシングサービスが一般的だが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることも可能。 カードローン
CD機(キャッシュディスペンサー)、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローン。
狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンの事をいうが、通常カードの利用限度額が決まっており、その範囲内で繰り返し自由にお金を借り入れする事ができる。 カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。 また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。 支払い方法はリボルビング払いで、元金定額支払い、元利定額支払い、あるいは残高に合わせた残高スライド返済などさまざまな方法がある。 買掛金
商品、原材料などを購入して物品は手に入れたが、まだ代金を支払っていない金額の事。
一方、品物を売って相手に渡したが、代金を受け取っていないという営業上の未収入金を「売掛金」と呼ぶ。 開示請求権
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認することのできる権利。
内容に間違いがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利。 回収規制
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。
1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。 銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目。 @暴力的な態度、 A大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、 B.多人数で押しかけること、 C正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し又は訪問すること、 D反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること、 Eはり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること、 F勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること G他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること H債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること、10 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求すること。 回収代行業者
債権者に代わって、延滞している三件、や不良債権を回収する業者。
アメリカでは許可制に基づくライセンスが必要とされる。 日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるという理由で、法律的には正式に認められていなかった。 しかし1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。 なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業 務」はまったく異なったの業務。 カウンセリング
一般に、助言したり相談に乗ることの意味。
個人的話し合いを主とする1回〜数回の面接などによって、問題解決に対する援助が与えられること。 心理療法が人格の深層の問題を対象とし、精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とし、カウンセリングの方法は、以下の2つに分けられる。 (1)指示的立場(directive counseling)=カウンセラー(counselor )による診断を重視し、診断の結果に基づいて指示を与えることを主とするもの。 (2).非指示的立場(nondirective counseling )=来談者中心(client-centered )とも呼ばれます。クライアント(client=来談者)の自己透察の発達を尊重し、来談者自ら解決に到達するように助言を与えることを重視し、カウンセラーによるリードは極少とするもの。 このほかに、情報の提供、技術の指導を含めた問題解決方法の教育や、再教育の必要を訴え、非指示的助言とともに指示的助言の方法を用いるものもある。 消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことをいう場合が多い。 入院や勤務先の倒産など、予想していない事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が難しくなった債務者に、経済的自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行なう。 なお、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っている。 また、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始。 カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、(財)日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。 架空売上げ伝票
クレジットカードの加盟店(カード会社と提携している店)が、お客からのクレジットカードによる購入の事実がないのにも関わらずに、それをあったように見せかけて作成する嘘の売上伝票のこと。
貸金業規制法
貸金業法とも言う。
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律の事(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止された)。 この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。 貸金業規制法の骨子は、 (1)貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制) (2)契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制 (3)貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立) (4)大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与 (5)みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済) などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。 貸金業協会
貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)。
47都道府県ごとに置かれていて、貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定している。その目的として @法令遵守のための会員に対する指導・勧告、 A債務者等からの苦情の解決、 B従業員に対する業務研修の義務づけ、 C過剰貸付の防止などが掲げられています(同法25条)。 全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。 なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれる。 貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。 貸金業者
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。
貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものを言う(同法2条)。 ただし、 @国または地方公共団体が行うもの、 A貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、 B物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、 C事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている。 すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。 貸金業者の業務運営に関するガイドライン
1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴って、金融庁が発出した事務のガイドライン。
貸金業者の業務運営に関する通達
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達。
正式な名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 この通達は、「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つから成っていて、具体的な用語の定義や業務規則を説明したもの。 なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止され、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれている。 貸倒れ
消費者ローンや販売信用において、与信した金銭(売掛金や受取手形)が回収不能になること。
この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。 貸付金利
貸出金利ともいう。
金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。 民法上の上限金利は、利率制限法により元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、100万円以上は年15%以下となっている。 しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められている。 なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。 貸倒償却
不良債権を決算処理で、「損失」として処理すること。
税法では貸倒償却については、その処理基準が明確にされていない。 一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。 また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めている。 そして、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。 貸倒引当金
資金を貸し付けた企業の経営が悪化し、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金の事。
クレジット会社は与信(信用供与)企業のため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立て。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てる。 貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を決めて、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めている。 貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は 3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができる。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てる。 貸倒率
総融資残高に対する貸倒債権の償却額の割合。
これには2つの方法がある。 @.対期中平均残高貸倒率(総与信残高を期中平均で計算する場合)と、 A.対期末残高貸倒率(期末残高で計算する場合) 日本では期末残高を用いることが多いが、残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が、表示上の貸倒率は高くなる。 貸出業務/貸付業務
金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。
対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など色々な手法がある。 これらを総称して、「デリバリー業務」ともいう。 なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念。 貸出金利/貸付金利
金銭消費貸借契約における利息の発生割合。
金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。 貸出限度件数/貸付限度件数
消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。
当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというもの。 貸付限度額
@ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
A貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。 個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。 したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、 50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。 貸付条件の広告規制
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。
貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。 なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、 @貸付の利率 A返済の方式 B返済期間および返済回数 Cその他、 内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけています 過剰貸付等の禁止
貸金業規制法による業務規制の1つ。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(同法13条)。 具体的には金融庁の事務ガイドラインで、 @簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用する)。 A貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならない。 B無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその借入意思の確認を行なうこと。 C無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を書面に記録することなどを明示している。 また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、過剰な購入の防止を定めている。 割賦カード
分割払いで返済することのできるクレジットカード。
アメリカでは、厳密にいうと credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)ができるなカードをさす。 これに対し、使用した分をそのまま翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがある。 割賦購入あっせん(斡旋)
「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。
消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。 具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。 顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。 割賦購入あっせん業者
割賦購入あっせんを業とする者。
割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。 ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はありません(同法31条、8条4号)。 割賦販売
一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売すること。
割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している@かA.のいずれかであれば割賦販売とされる)。 @購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。 A利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。 なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。 [割賦販売の契約方法] (1) 二者間契約… 販売業者と消費者が割賦販売契約を結び、代金を分割払いする方法。 (2) 三者間契約… 信販会社などと加盟店契約を結んだ販売業者から、クレジットカードを提示して商品を購入する場合、信販会社などが消費者の代金を一括立替払いし、消費者はその信販会社などに、立替払い契約で決められた利子を含めた代金を分割して支払う契約(総合割賦購入あっせん契約)。 なお、カードを使用しないで商品購入の都度この契約を結ぶ場合は、「個品割賦購入あっせん契約」という。 割賦販売法
昭和35(1960)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律。
昭和59(1984)年および昭和63(88)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象となり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。 また、平成12(2000)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。割賦販売法の要点は次の通り。 @ 販売条件の表示と書面交付の義務づけ…指定商品(指定権利・指定役務を含む。以下同様)の割賦販売等および割賦販売等の広告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、契約の際にはそれらを記した「書面」を交付しなければならない。 なお、2000年の改正では、情報通信の技術を利用した書面の交付等も認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売) Aクーリングオフ期間の設置…店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から8日間の無条件解約が認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売) B業者側が行なう契約解除の制限…指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除(期限の利益の喪失の宣言)ができない。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん) C抗弁権の接続…指定商品を割賦購入あっせんで購入したが、欠陥商品であったり契約内容と異っていた場合は販売店に対して言い得る主張を、信販会社(割賦購入あっせん業者)にも主張でき、代金の支払いを停止できる。 2000年の改正では、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)についても適用されることになった。(適用対象=割賦購入あっせん) D遅延損害金の制限…債務不履行による契約解除の場合だけでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、遅延損害金の「割増し分」は年6%(商事法定利率)に制限する。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん) E割賦購入あっせん業者の登録制…従来は分割払いカードの発行業者のみが適用されていた が、リボルビングカードの発行業者(中小チケット団体等を除く)についても登録が必要になった。 加盟店手数料
クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料の事。
なお、カード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払うことになる。 仮差押え
債務者の財産の現状を維持しておかなくては、将来、強制執行の不能あるいは、困難になってしまう恐れがある場合に、あらかじめ債務者の財産を暫定的に差し押さえて、その処分を禁ずること。
元金/元本
借りたお金の金額。
消費者信用における債権は、普通、元本と利息の部分から成る。 一般に元本とは、クレジットを利用する時の利用額、すなわち「与信額」(amount financed )のことをいう。 当初与信額を「当初元本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。 元金均等ステップ償還方式
元金均等返済の一種。
一般に、高額のローンの返済の際に用いられる。 返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。 元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。 本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。 単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。 元金均等返済
元金均等返済は、毎月の元金部分の返済額を一定にしたもの。
元金返済を一定額にするために、初めは利息払いがので、その分だけ、毎月の返済額が大きくなるが、返済が進むにつれ、返済額も減るのが特徴。 例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合。 1回目(1ヵ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円となる。 したがって、1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。 2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。 元金定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うものです。(ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。)
元金定率リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うものです。(ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。)
管財人
管財人とは、破産または会社更生の手続き中、財産を預かり、法律手続きに従って管理処分、または事業の経営にあたる者のこと。
通常、一人でも数人でもよく、自然人に限らず信託会社、銀行などの法人でもよい。 第三者の公平な立場から財産の処分を行うことが必要となる。 破産の場合の破産管財人は裁判所により選任され、破産した会社や団体等の管理・処分、破産債権の調査・確定、債権の弁済などを行う。 会社更生の場合の更生管財人も、裁判所により会社更生手続き開始が決定された場合に同時に選任されて、資産や債務などに基づき更生計画案を作成し、会社再建に取り組む者のこと。 完済報告書
与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報センターに提出する報告書。
消費者金融の会社は、会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。 元利均等返済
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式。
表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息の支払いがが少なくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が調整される仕組みになっている。 住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つとなる。
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