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キャッシング全般に関するFAQ
サラ金から借り入れをして返済が遅れた場合、ヤクザの様な取り立て屋が家に押しかけてきて「カネが無ければ内臓売れ!」みたいな脅し文句を言っているという場面がテレビなどでよくやっていますが、あれがまさに悪徳業者です。

信頼のおける業者がそのような脅しをすることはまずありません。
キャッシング業者には、大手銀行や郵便局から信販会社、クレジットカード会社、消費者金融などがあり、上場企業も多々あります。
上場企業の社員がそのようなことをしたら信用丸つぶれです。
そういった面子以前に、厳しい取立てなどは法律で禁止されています

(とある某有名消費者金融企業の一部店舗でルール外の取立てが行われた事件は社会問題に発展し、その代償としてアイフルは全店業務停止という厳しい処分を受けました。
悪徳業者ほどの厳しい取立てではなかったと思いますが、それでもその消費者金融企業は大きな代償を払うことになりました。)

貸金業す規正法には、前にも触れたように、取り立てに関する禁止行為(21条)が定められています。

では、もし、貸金業者や貸金業者から委託を受けたものが、貸金業規制法の取り立て禁止行為の木規制に違反した場合はどうなるのでしょうか。
貸金業規制法では次のように定めています。

債権の取り立てで
「人を脅迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、貸主(債務者)を困惑させてはならない」
(貸金業規制法21条1項)という規定に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役もしくは、100万円以下の罰金に処す、またはこれを併用することになっています。(同法48条)。

なお同法では、
「債権の取り立てをする者は、請求があった時には、氏名等を明らかにしなければならない」
(同法21条2項)ともありますが、この規定に違反すると30万円以下の罰金に処せられることになります(同法四十九条)。

また、悪質業者に対しては、行政処分が下されることもあります。
貸金業規制法36条では、
「債権の取り立てをするにあたり、第21条(取り立て行為の規制)の規定に違反した時には、大蔵大臣または都道府県知事は、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることが出来る」
とされています。

さらに、その情状が特に重いときにはその業者の登録を取り消さなければならないと定めています。
このように、取り立て規制などに違反する取り立てをした貸金業者は、懲役・罰金などの刑事罰、また業務停止、登録と取り消しなどといった行政処分を受けることになります。
従って債務者や保証人、あるいは家族などが、貸金業者に違法な取り立てを受けた場合には、警察や検察庁に対して告訴・告発をして刑事処分を求めることが出来ます。

また、監督行成庁(この場合は、大蔵省または都道府県)に対して、行政処分を求める申し立ても出来ます。なお、取り立て行為が悪質で不法行為となる場合には、損害賠償の請求も可能です。

繰り返しますが、優良な業者はどの段階でも脅すような取り立てはしません。
でも、悪徳業者は脅すような取り立てをします。
悪徳業者には本当に手を出さないでください。
もちろん、返済に遅れることはいいことではありませんので、できるだけ返済の遅れはないようにしましょう。
もし、どうしても遅れてしまうときは事前にそのように伝えましょう。


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