金融審議会(首相の諮問機関)は8日、宅配便業者の代金引換サービスやコンビニエンスストアでの公共料金の収納代行について、規制を導入すべきだとの判断を示さない方針を固めた。
10日の会合で提示する。金融庁は新しい決済手段を網羅的に規制する法案を次期通常国会に提出するが、その中に代金引換と収納代行の規制を盛り込まない見通しになった。
[source by 日本経済新聞]

先日も取り上げさせていただいたこの代引きとコンビニ払いの規制問題ですが、規制案に盛り込まれなくなりそうです。
●代引きサービスやコンビニ決済の法規制は金融庁による天下り先の拡充か?
この問題は元々今年の5月に新しい決済手段の規制安として検討されていたものです。
電子マネーなどが一般的となってきたにも関わらず、今までこれらの仮想通貨に対して法整備が十分になされてきませんでした。
ですのでカード系の電子マネー、サーバ管理型の電子マネー、そして代引き、収納代行も合わせて規制の対象にし発行企業が未使用残高の一定額を発行ほっ賞金として供託(預けて)し、破綻時に備えるようにしようという提案がされたのです。
これに対して電子マネー各社はこれに応じましたが、代引きと収納代行に関しては現時点は為替取引ではない。コスト増などの消費者の利便性を損なう恐れがあるとして徹底的に抵抗してきました。
金融審はこれを受けて10日の会合で、代金引換や収納代行が「為替取引」に該当しないとの考え方を明確に打ち出すこととなり、これにより代金引換や収納代行は銀行法に抵触しないとされ現時点で即規制対象となる必要がなくなりました。
ただ、これらの送金業務にはまだまだ改善すべき点が多々あるとして今後別枠として法規制されていく可能性はあるとしています。
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