本日の日本経済新聞の社説で次の様な指摘が…
理由がわからない金融庁の代引き規制
無用の規制によって消費者の便利さが損なわれ、それが経済活動の萎縮をもたらすような、あしき事例は少なくい。
金融庁が新たな法整備によって、商品代金や公共料金の支払手段を規制対象に加えようとしていることも、その典型だろう。
-中略-
代引きやコンビニによる収納代行サービスは宅配便や、コンビニ業界が顧客サービスの目玉として創意工夫を凝らして育ててきた。
そんな便利なサービスを規制対象にしようとしているのはなぜか?
意図がはっきりしない面もあるが、金融庁が金融審議会の部会に出した資料などによると…
①消費者保護の仕組みが十分でない
②宅配便業者やコンビニ業者の経営が破綻するリスクがある
③反社会勢力などによる不正賃金の洗浄行為つまりマネーロンダリングに悪用される心配がある
の三点を問題にしているようだ。
いずれの論点も杞憂だろう。
兼ねてからこのブログでもテーマにあげていましたが
こういった送金サービスが為替行為にあたるとして最近金融庁が大きな法規制を施そうとしています。
●送金サービスも為替取引として銀行以外の業種に開放!?
●コンビニ決済や電子マネー送金サービスに対して「送金業法」の制定検討
これによりどういったことになるか?
為替行為などを行う際、リスクヘッジとして業者は供託金と言われる保証金を準備しておかなければいけません
これにより宅配業者などはコスト高や利便性の低下が懸念されるとしています。
続き
代引きは宅配業者が商品を購入者に渡すのに同時に行われるので、消費者が払い損になることはありえない。
また委託元、つまり商品の販売者は大半が企業であり、代行業者に経営破たんのリスクがあるか否かを見極める力を持つと見るのが自然だ。
マネーロンダリングの心配にいたっては理解に苦しむと言わざるを得ない。
規制するための理由を無理やり探しているのではないか?
もちろん、代金や料金の回収を代行する企業側も一段の努力が要る。代理でお金を受け取ったことを示す領収証を消費者に渡すサービスを更に徹底するなどだ。よもやと思うが、法規制によってこれらの業界に目を光らせ、あわよくば完了の天下り先を広げられるという下心を金融庁が抱いているとすればとんでもないことである。
[日本経済新聞朝刊一部引用]
消費者保護を謳った法規制であるが、同時進行に動いているサーバサイド電子マネー法規制と違ってこちらの法規制に関してはリーズニングに欠けるのではないでしょうか?
同紙に忖度されていることが本当だとしたら本当に怖いですね。
真意は何にせよ、我々消費者にとって非常によろしくない改定になりそうです。

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