改正貸金業法で引き下げられた上限金利を元に戻そうとする府独自の「貸金業特区」構想を巡り、府は、消費者金融やカード会社などのノンバンクの利用者に実施したアンケート結果を公表しました。回答した府内の中小零細企業の経営者のうち、およそ2人に1人が法改正で新たな借り入れができなくなるなどの影響を受けた、としています。
*貸金業特区とは…
ニーズの高い短期資金は、一定の要件の基で、上限金利の規制緩和を提案する特定の地域とするもの。具体的には、中小企業向け小額(20万円)貸付金利を29.2%へ引き上げ、専業主婦への貸し付けも上限50万円まで可能とする案を盛り込んでいます。
貸金業をめぐっては6月18日、利用者の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」と、上限金利の引き下げを柱とする改正貸金業法が完全施行されました。多重債務者対策を目的とするが、総量規制に抵触する利用者がヤミ金融に走る可能性があるなど副作用も指摘されています。
府が8月中にインターネットなどを通じて匿名のアンケートを実施しました。回答したのは、中小零細企業の経営者233人と、それ以外の消費者500人。
府は、個人の借入総額を年収の3分の1に抑える「総量規制」を導入するなどした改正貸金業法の影響などを質問。消費者500人のうち、「総量規制に抵触している」と回答したのは184人いたが、そのうち「返済余力がある」と答えたのは103人と半数以上にのぼり、府は「返済能力があるにもかかわらず必要な資金を借りられない現状がある」と指摘。また、経営者と消費者で法改正で借り入れができなくなるなど「影響を受けた」と答えた人のうち、7~8人に1人が違法なヤミ金融業者から借りたり、それを検討したりしていました。
府の特区構想では、「経営者らが資金繰りに行き詰まるケースが出始めている」として借入額の上限を独自の算定方法で緩和するほか、利益が得られないとして短期の少額資金を業者が貸し渋りしないように、貸付期間が1年以内や額が20万円以内の場合は、上限金利を改正前の年29・2%に戻すなどとし、内閣府に提出。一方、大阪弁護士会や大阪司法書士会などはこの構想について、「法改正の趣旨を完全に捨て去るもので容認できない」と批判しています。
又、弁護士が、府の構想の概要や問題点などを解説し、「ヤミ金被害を防ぐ法改正が骨抜きになるだけ。過剰融資により全国的に新たな多重債務者を発生させる恐れが高い」などと指摘しました。
多重債務者支援団体の「大阪クレジット・サラ金被害者の会」事務局長は「行政がヤミ金なみの金利を認めるのはおかしい。構想に強く反対し、撤回を求めていく」と訴えました。
知事は「府の調査でヤミ金を利用する人が想像より多くてびっくりした。僕の政治感覚ではこのままではいけなくて、改正法にひと工夫が必要。政治家はそれを感じないといけない。そうでないと政治家はいらない。改正貸金業法の総量規制は返済能力のあるなしをとらえていない。国も府の調査はありがたいといっている。」と意見を述べています
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6月の改正貸金業法の完全施行を受け、プロミス、アコム、アイフル、武富士の消費者金融大手4社が新たな貸し出しに応じた割合(成約率)が7月に平均25%と過去最低になった。4人のうち3人の融資を断った計算となり、新規貸し出しも前年同月比でほぼ半減した。
改正貸金業法の完全施行は貸し出しを年収の3分の1にとどめる総量規制の導入などが柱で、低所得者層を中心にこの基準に抵触した借り手が多かったとみられる。
7月の各社の成約率はプロミスが34%、アコムが33%、アイフルが26%、武富士が6%。
大手4者の平均成約率は2009年末から20%台後半に落ち込んできたが、改正法の完全施行で融資の姿勢が一段と厳しくなった。
新規貸出件数も大手4者合計で1万9000券にとどまった。前年同月に比べ47%の現象で、単月ベースで過去最低とみられる。6月以降、業界では4割を超える貸出減少がつづいている。
[via 日本経済新聞]
今年6月より改正貸金業法が完全施行されました。
消費者金融の約4割の顧客は、総量規制が導入されると同時に、新たなキャッシング利用ができなくなると目算されておりましたが、予想のとおり影響は大きいようです。
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法定利息を超えて高金利を求めるヤミ金融事件の今年上半期(1~6月)の被害者は、前年同期比38.2%減の3万3034人、被害額は53.1%減の64億8314万円と大幅に減少したことが2日、警察庁のまとめで分かりました。
無登録営業に対する罰則などが強化された改正資金業法が2007年から段階的に施行されており、今年6月の完全施行を前に業者の活動が縮小した可能性があるとのこと
同庁は、悪徳商法やヤミ金業者などが犯罪に利用した口座の凍結を積極的に進めるよう全国の警察に指示。無登録業者がインターネットで広告を出した場合には、サイト管理者に削除要請を求めるなどして、さらに被害の抑制を進めています。
昨年1年間で過去最多を更新した食品の産地偽装事件の摘発は19件減の4件、摘発人数も69人減の9人といずれも減少しました。

1 元登録貸金業者による貸金業法違反及び組織的犯罪処罰法違反事件
元登録貸金業者は、平成 19 年6月から 21 年 12 月までの間、知事の登録を受けることなく顧客3名に対し 250 万円を貸し付け、約 110 万円の元本及び利息を他人名義の口座に振込送金させて受領した。22 年6月までに、同人を貸金業法違反(無登録営業)及び組織的犯罪処罰法違反(隠匿)で検挙した。また、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全を行い、違法収益のはく奪を図った(香川)。
2 暴力団幹部が実質的に経営支配する無登録貸金業者による貸金業法違反及び出資法違反等事件
暴力団幹部が実質的に経営支配する無登録貸金業者は、平成 19 年8月ころから 21 年 11 月ころまでの間、電柱に広告ビラを貼付するなどして融資を勧誘し、約 450 人に対し、法定金利の約 5.7 倍から約 36.4 倍で金銭を貸し付け、約 7,900万円の利息を他人名義の口座に振込送金させて受領するなどした。22 年1月までに、7人を貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(超高金利受領)及び組織的犯罪処罰法違反(隠匿)で検挙した。また、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全を行い、違法収益のはく奪を図った(福岡、山口)。
3 090ヤミ金融グループによる貸金業法違反及び出資法違反等事件 無登録貸金業者は、平成 20 年 12 月から 21 年9月までの間、インターネット
に広告を掲載したほか、いわゆる名簿屋から購入した多重債務者名簿に基づき電話をかけるなどして融資を勧誘し、約 1,900 人に対し法定金利の約 58 倍から約84 倍で金銭を貸し付け、約1億 4,000 万円の利息を他人名義の口座に振込送金させて受領した。22 年5月までに、11 人を貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(超高金利受領)及び組織的犯罪処罰法違反(隠匿)で検挙した(警視庁、長野)。
4 登録貸金業者による契約書面の不交付に係る貸金業法違反及び出資法違反事件
元暴力団組員と親交の深い登録貸金業者は、平成 21 年2月から 12 月までの 間、顧客5名に対し、貸金業法で定められた契約書面を交付せず約 106 万円を貸し付けた。22 年1月、2名を貸金業法違反(契約書面の不交付)で逮捕した。また、貸付け等に元暴力団組員が関与し、さらに、他の貸付けに関しても恐喝事件があるなど悪質であったため、貸金業法に基づき、警察本部長から県知事に対して意見陳述を行った(新潟)。
5 090ヤミ金融グループ等に本人確認をせず携帯電話を貸与していたレンタル携帯電話業者による携帯電話不正利用防止法違反事件
ヤミ金融に対する犯行ツール遮断対策の一環として、090 ヤミ金融グループ等に対し、本人確認をせず携帯電話を有償で貸与していたレンタル携帯電話会社を平成 22 年2月に山形県警が1業者3名を、警視庁が1業者4名を検挙した。いずれの業者も犯罪に利用される可能性が高いと認識しながら、正規の身分確認を行わず携帯電話を貸与して多大な収益を上げており、レンタル業者が貸与していた携帯電話はヤミ金融グループの他、振り込め詐欺グループでも使用されていた(山形、警視庁)
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クレディセゾングループのセゾンファンデックスはこのほど、旅行会社を対象としたカードローン事業「VIP事業カード」を開始しました。
中小企業に向け、小口の短期融資を手掛ける貸金事業者が事業を縮小するなかで、特に旅行会社の突発的な小口資金ニーズに対応したい考えです。
最大300万円までの限度額であることや、全国の提携ATMやキャッシュディスペンサー(CD)機、オンラインキャッシングなどで利用できる利便性をアピールし、初年度は契約数300社程度まで広げさらなるサービスの充実をはかります。

ゼロコミッション化の影響で事業環境は厳しく、APEX航空券のニーズも高まっており、とりわけ業務渡航を主軸とする中小規模の旅行会社にとって資金繰りも厳しさを増すなか、利便性が高い小口資金調達ツールになると見込んでいます。対象は、旅行業を営む法人、または20歳から65歳までの個人事業主で、担保は不要。融資額は1万円から300万円までで、実質年率は14.9%。
なお、セゾンファンデックスにとっては、6月18日に貸金業法が改正されたことで一般個人向け融資事業が全体的に縮小することが想定されるなかで、個人事業主向けの融資など事業性資金のニーズに対応する融資事業をてがけるねらいがあります。今回の「VIP事業カード」の展開により、事業性融資事業を旅行会社に特化する形で本格的に開始。すでにウェブサイトなどで募集をはじめており、資料請求の問い合わせも寄せられているという。今後は旅行会社の声を拾い上げながら、必要な情報の提供や説明会の実施なども視野に入れ、事業拡大をめざす考えです。
■関連リンク
→→→VIP事業カード
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近畿財務局は31日、近畿経済産業局などと協力して、今年6月に完全施行された改正貸金業法についての説明会を大阪市中央区の大阪合同庁舎4号館で開き、大阪の中小企業経営者ら78人が参加した。
改正貸金業法は、過剰な貸し付けや取り立てが社会問題化した貸金業者の融資を制限する内容で、個人の借入残高が年収の3分の1までにする総量規制や、借り手の負担軽減のため上限金利を29・2%から15~20%への引き下げが柱となっている。
会場では、近畿財務局の担当者が法人向けの貸し付けは総量規制の対象外で、個人事業者も事業計画などを提出して返済能力があると認められた場合、上限金利の制約なく借入ができることなどを説明した。
近畿財務局によると、近畿2府4県の貸金業の登録業者は平成元年度末に約7500社だったのが21年度末には765社に減少。完全施行後の7月末にはさらに577社に減っている。
●総量規制の例外となる個人事業主の借入れ
個人事業主の事業資金の借入れも総量規制の「例外」のひとつです。
個人事業主が事業資金等の借入れのため、事業・収支・資金計画を提出し、貸金業者に返済能力があると認められた場合には、上限金額を特に制約されることなく借入れが可能です。この「計画書」に最低限記載しなければならない項目については日本貸金業協会のHPに借入れ計画書が示されています。
仮に事業所得300万円で、100万円の借入残高があったとしても、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる限り、設備投資等のための高額の借入れも可能ということになります。
なお、事業資金の借入金額が100万円以下の場合には、上記の計画の代わりに、事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面の提出により、借入れを行うことができるとされています。
また、新たに事業を営む個人事業主に対する貸付も、同様に事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額を特に制約されることなく借入れが可能とされています。
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社団法人日本クレジット協会は、クレジット業界の統計資料の整備という観点から、クレジットカード発行会社25社を対象としたクレジットカード動態調査を実施しており、このたび、平成22年6月分の集計値をとりまとめた。
これによると、平成22年6月分のショッピング信用供与額は、2,518,025百万円で、前月比では1.8%の減少となっている。キャッシング融資額は、220,655百万円で、前月比では17.9%の減少となっている。信用供与額合計は、2,738,680百万円で、前月比では3.3%の減少となった。
なお、ショッピングについては、平成21年8月以降11ヶ月連続で前年同月比が増加、キャッシングは平成18年8月以降47ヶ月連続で前年同月比が減少となった。
■平成22年6月分集計値
(単位:百万円、%)
供与額 前月比 前年同月比 構成比
ショッピング 2,518,025 △ 1.8 7.2 91.9
キャッシング 220,655 △17.9 △27.6 8.1
信用供与額合計 2,738,680 △ 3.3 3.2 100.0
※表形式の「平成22年6月分集計値」は、添付の関連資料を参照
日本クレジット協会が31日発表した6月のクレジットカード動態調査によると、キャッシングの利用額は前年同月比27.6%減の2206億円となり、減少は47カ月連続で、過去最低の水準を記録したようです。
改正貸金業法が6月に完全施行され、キャッシングの利用者の総借入残高が年収の3分の1までに制限されたのが影響したもようです。
片や買い物での利用額は7.2%増の2兆5180億円。11カ月連続の増加となりました。個人消費が緩やかに持ち直しているほか、カードを使った公共料金などの支払いが増えたためとみられています。キャッシングも含めた利用額の合計は3.2%増の2兆7386億円でした。
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アイフルは9月1日から個人の事業者に無担保で融資するカードローン「事業サポートプラン」の取り扱いを始める。
6月の改正貸金業法の完全施行で個人向けの貸し出しは急減しているが、事業者を対象とする融資は対象外となる。
本人確認に加え、事業・収支・資金計画を審査で認めれば、年率12.775~18%で最高250万円貸し出す。

| 商品名 | 事業サポートプラン<個人プラン> | 事業サポートプラン<法人プラン> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人事業主 | 法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約形態 | 個人契約 | 法人契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金使途 | 事業資金(運転資金・設備投資資金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付利率 | 12.775%~18.0%(実質年率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延損害金 (賠償額の元本に対する割合) |
20.0%(実質年率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約限度額または貸付金額 | 1万円~250万円 | 1万円~300万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済方式 | 元金一括返済方式 (カードローン可) |
・元金一括返済方式 ・元利均等返済方式 |
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| 返済期間 返済回数 |
最長5年(60回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各回の返済金額 | ・元金一括返済方式-毎月のお利息(最終回は残元金とお利息) ・元利均等返済方式-毎月決められた固定金額(但し、初回と最終回は異なる) |
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| 担保・連帯保証人 | 担保・連帯保証人不要 | 担保不要、代表者の連帯保証要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要書類 | 本人確認書類、確定申告書(青・白) 事業内容確認書(当社所定) |
代表者の本人確認書類 決算書2期分、商業登記簿謄本 |
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| 主な返済例 | 実質年率15.0%の場合
※1ヶ月(30日として計算)ごとに60回で返済をする場合 |
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Tags: アイフル, カードローン, サポートプラン, ローン, 事業者, 事業者ローン, 個人事業主, 無担保
個別クレジットの場合は、売買契約等が訪問販売や電話勧誘販売等で行われたときに、商品の品質や性能、効能、サービスの内容、種類、効果等の契約の判断に影響を与える重要事実に関して、事実に反することを告げられ(不実告知)、それが事実であると誤認して契約を締結していた場合や、特定商取引法に定めてある重要事項について告げられないで(不告知)、そのような事実がないものと誤認して契約した場合には、誤認に気づいてから6ヶ月以内(ただし、契約の締結時から5年以内の場合)であれば、当該売買契約等とともに、クレジット契約についても契約の締結の意思表示を撤回し、当該契約を取り消すことが可能です。
これはクーリングオフ制度とは異なり、重要事項の不実告知、不告知という販売業者の作為または不作為の内容をクレジット会社に対して通知する必要がありますが、時間がある程度経過したあとに誤認に気づけばクーリングオフと同様、支払い済みの頭金やクレジット代金も含めて変換してもらうことができます。
■過量販売契約の解除制度
特定商取引法の2008年改正では、訪問販売に限られますが、商品の購入数量や薬務の提供量について、強引な販売や判断力の定価につけこんで大量の商品を購入させられた場合でも、「日常生活において通常使用する分量を著しく超える」(著しい過量販売)ときは、その契約の時から1年以内であれば、売買契約等の申込みの意思表示を撤回し、契約を解除することが出来るようになりました(過量販売契約の解除制度)。
過量かどうかは、その商品等の種類や内容、使用方法、世帯の人数や自宅建物などの状況、慣習や風習などにより、個別に判断されることになります。
(社)訪問販売協会では、訪問販売において取り扱われる主な商品について「過量には当たらない量の目安」を公表していますが、この量を超えただけで著しい過量販売になるとはいえないことに留意する必要があります。
また、過量販売になるかどうかを判断するに当たっては、当該売買契約において販売した量だけではなく、別途販売した同種の商品を加算する必要があります。
さらに当該販売業者以外のものが同種の商品を販売していることが分かった場合は、その商品も含めて判断することになります。
なお、過量販売については、不実告知の場合とは異なり、取消期間は売買契約時点から
1年いないとなります。
■クーリングオフ制度と取消制度は、商品に関する予備知識が少ない消費者にとって、事後的に取得した情報に基づき契約を取り消すことが出来るため、極めて安心な制度です。
しかし、訪問販売の場合、悪質な事業者は虚偽の商号や住所などを告げるケースもあり、クーリングオフ制度があるからといって過度に依存すると、権利行使の実効性がなく、払ったお金がもどってこないことも起こりえます。
消費者にとっては、短時間で事業者の信用度や商品の内容、効果効能について理解をすることは困難だと思われますので、あくまでも契約は慎重に行う必要があります。
なおクレジットシステムを利用する場合は、クレジット会社が加盟店の信用等の調査をしておりますのでその点は安心ですが、商品の善し悪し、必要性等については消費者自信がしっかり確認の上、契約を結ぶことが大切です。
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Visa (日本語サイト)は2010年8月26日、ネットショッピング利用者のセキュリティ意識と本人認証サービスの利用に関する調査結果を発表しました。
対象は、半年以内にネットショッピングを行った、クレジットカード所有ユーザー、全国の20歳~59歳の男女1,000人で行われました。
調査結果から、携帯電話でのネットショッピング利用者の51.3%が、携帯電話でネットショッピングを行う際、クレジットカード決済に対して不安を感じていることが明らかになりました。この割合は PC からのネットショッピングを含んだときよりも高い数字です。
また、ネットショッピングにおいては、実店舗に比べクレジットカード決済が多いが、ネットショッピング利用者の39.1%が、ネットショッピングのカード決済に不安を感じる、と回答しており、カード決済時の不安感を感じる人の内訳を見ると、本人認証サービスを知らない人ほど不安感が高くなりました。
一方で、ネットショッピングでのクレジットカード決済に不安を感じている人のうち、7割が、「本人認証を行う方法があれば、クレジットカードを利用するようになると思う」と回答しています。
このことから、本人認証サービスの利用拡大が、ネットショッピングでのクレジットカード決済に対する不安感を解消し、クレジットカード利用増加につながることをうかがわせる結果となりました。
そこで、
ビザ・ワールドワイド・ジャパンは2010年8月26日、ECサイト利用時のセキュリティを強化する「VISA認証サービス」を10月から試験的に携帯電話で利用可能にすると発表しました。
VISA認証サービスは、ECサイトを運営する企業が、自社サイトの顧客認証を強化するために導入する仕組みです。
このサービスを導入したECサイトでクレジットカードを使って商品を購入すると、ECサイトのユーザー認証後に、VISA認証サービスの認証画面が表示されます。 ここで入力するユーザーIDやパスワードは、あらかじめクレジットカード会社に登録しておいたものです。つまり、ECサイトでの認証と、クレジットカード会社の認証にそれぞれ成功しなければ、商品を購入できない仕組みとなっています。
この仕組みはこれまでPC向けECサイトで提供してきましたが、10月以降は携帯電話向けECサイトでも利用できるようになります。今後発売される携帯電話やスマートフォンの新機種にも対応する予定です。
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消費者が、訪問販売等で購入した代金を自己の保有するクレジットカードで決済したり、業者の提携するクレジット会社や銀行のローン契約で分割したりする場合、消費者が売買契約等をクーリングオフしたらどうなるのでしょうか?
クレジット会社や金融機関と販売業者等の関係次第ですが、ローン契約もクーリング・オフされたり、クーリングオフを理由にローンの支払を停止することができる場合があります。
割賦販売法では、「支払期間が2ヶ月以上かつ3回払い以上」のものを割賦として行為規制と独自の民事ルールを設けていましたが、2008年改正で割賦要件を廃止し、「2ヶ月を超える支払猶予がある契約」を信用購入あっせんとして、規制対象を拡大しました。
この結果、クレジットカード決済である包括信用購入あっせん取引や、ショッピングクレジットやオートローンと呼ばれる個別信用購入あっせん(個人クレジット)では、いわゆるボーナス一括払いなども含めて割賦販売法の対象になりました。
さらに、個別クレジットに関しては、原因となる売買契約等が、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供など特定商取引法に規定のある販売・取引形態(通信販売を除く)であれば、クレジット会社には、契約に係る重要事項やクーリングオフができることなどを記載した書面を交付すべき義務があることが新たに定められました。
そして、利用者はクレジット会社に対して所定の期間内にクーリングオフの通知を行えば、売買契約等も同時にクーリング・オフされることになりました。
金融機関が取り扱う提携ローンの中には、販売店が購入者の債務の全部または一分を連帯保証したり、取り扱う商品にあわせたローンを用意するなど、金融機関と販売店に密接な牽連関係がうかがわれる場合があります。
このような場合は、金融機関(ただし、農業協同組合や信用組合などの組合組織を除く)の取り扱う金銭消費貸借であっても、割賦販売法に規定する個別信用購入あっせんに該当しますので、クレジット会社と同様の規制が及ぶことになります。
牽連関係の判断はこのような判断基準に基づいて判定されます。
また、牽連関係があれば、売買契約等がクーリングオフできない店舗等における自発的な場合であっても、「商品に瑕疵があるが鋼管や修理等をしてくれない」「商品が届かない」など、売主に対して売買契約等に関して抗弁がある場合については、売主が対応してくれない間は金融機関からの請求を正当に拒むことができます。
なお、クレジットカードの場合は、売買契約等がクーリングオフされてもカード契約はクーリングオフできず、売主に対する抗弁を理由とする支払停止の抗弁を主張することができるだけです。
しかし、一般的にはクーリングオフごにカード代金が請求されるのが実態と思われますので、クレジットカード会社に対する支払い義務は発生せず、問題はないと思われます。
なお、販売店とに密接な牽連関係がない、いわゆる目的ローンであれば、売買契約と金銭消費貸借契約とは別個の契約と評価されますので、クーリングオフや支払い停止の抗弁が認められることはありません。
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